あん摩マッサージ指圧師免許のない者がマッサージを行うことは法律で禁じられています ●あなたの体に触れる施術者が、免許を取得してない素人だったらどうしますか? マッサージ師や治療院を装った不審な整体(いわゆる整体師、ボディケア、リフレクソロジー 、ツボ押し、リンパケア、ボディリラックス、気功整体、タイ式、 アロママッサージ 、フットケア、リンパマッサージ、トリートメント、癒し、カイロプラクティック、 リラクゼーションマッサージ、ツボ整体、ボディセラピスト、クイック、エステ、足ツボなど) 無免許者にご注意ください。 「ツボ押し」「ツボ療法」などと称して施術する者のほとんどが無免許(素人)です。 免許を取得しているならば「指圧」と表記します。 「○○マッサージ」「ボディケア」「トリートメント」などと称して施術する 者のほとんどが無免許(素人)です。 免許を取得しているならば単純に「マッサージ」と表記します。 聞こえはいいですが、巧妙な言葉のトリックに騙されないようにしましょう。 一般の方はご存知ないと思いますが、近年爆発的に増加している癒し・手技療法の業界で、 免許を取得した者は、ほとんどいません!ホームページやブログの検索結果 、あるいは街中を見渡しても9割は素人というお粗末で低レベルな業界なのです。 ●施術するには国家資格(免許)が必要なのですが、ご存知ですか? あんまマッサージ指圧師は人の身体の各部を、おし・ひき・もみ・なで・さすり・たたくなどの 施術に関して国内で唯一、厚生労働大臣から免許を与えられた国家資格取得者です。 一定水準の知識・技能を有する者が行わなければ衛生水準の低下を招くため、法によって 施術についての免許制度を設け、免許者だけが施術を行うこととし、免許者の業務が 適正に行われるよう規制し、衛生水準の向上と維持を図っています。 下記に按摩・マッサージ・指圧師、鍼師、灸師の 法律の1部を抜粋して書きます。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者 (この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、 三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において 解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、 厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。 第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の 定めるところによる。 第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者 近年無資格者が増加していますので上記の法律を知っておいてください。 中には無資格でありながら「料金を取っていないから、有資格者の名前を借りて」と 言って鍼施術をしているところもあるようです。 有資格者の施術をかならずうけてください。 鍼灸マッサージ トラ吉へ |